取り扱い業務

国際結婚のお手続き

日本人や永住者の方と国際結婚した外国人配偶者が取得する「配偶者ビザ」の手続きをサポートします。

配偶者ビザの取得サポート

日本人と結婚した外国人配偶者が取得する「日本人の配偶者等」や、永住者と結婚した外国人配偶者が取得する「永住者の配偶者等」の在留資格を取得する手続をサポートします。

一般的に「配偶者ビザ」「結婚ビザ」と呼ばれるこの在留資格は、日本で国際結婚するケースや海外在住の配偶者を日本に呼びたいケースで取得する必要があります。

お手続き内容のご案内

配偶者ビザとは

配偶者ビザとは、正式には『日本人の配偶者等』『永住者の配偶者等』という名前の在留資格で、日本人や日本在住の永住者と結婚した配偶者や日本人・永住者の実子、特別養子が、日本で生活するために受けるものです。

配偶者ビザには活動制限がないため、日本人と同じようにどんな仕事でも働くことができます。

在留期間は5年・3年・1年・あるいは6か月で、配偶者との婚姻期間や生活の安定性などが総合的に判断され、入国管理局の裁量により決定されます。

配偶者ビザを取得するには

配偶者ビザの審査においては、①夫婦としての婚姻実態のほか、②日本での生計の安定性が主として審査されます。偽装結婚による在留資格の不正取得を防止するため、配偶者ビザでは特に夫婦の実態が厳しく審査されます。

配偶者ビザを取得するために必要な書類

(在留資格『日本人の配偶者等』の場合)

  • 申請種別に合わせた申請書
  • 日本人配偶者の戸籍謄本
  • 外国人配偶者の国籍国から発行された結婚証明書
  • 日本人配偶者の住民票
  • 夫婦の日本での生計を証明する資料
  • 身元保証書
  • 質問書
  • 夫婦の交流実態を証明する資料

配偶者ビザを取得するためポイント

入国管理局には、審査ポイントに沿って、事実を的確に証明する必要があります。
特に、2つの審査ポイントのうち、夫婦としての婚姻実態が重視されます。

また、生計の安定性についても、最低限の暮らしすらできない収入や資産しか証明できない場合は、不許可になりえます。

審査ポイントに沿って事実を的確に、それを書面で審査官に証明する。単純なようですが、それが得意な人はそう多くありません。事実はしっかりしているのに、それを審査官に的確に証明できていないために、望んだ結果を得られない、ということも起こりえます。
また、配偶者ビザが一度不許可になってしまうと、その記録は入国管理局に残り、再申請の際には以前の申請内容も審査対象になりますので、不許可をひっくり返しに行くのは、一層難しい状況になってしまいます。
せっかく最良のパートナーと巡り会って結ばれ、いざ日本で一緒に住もうという段階になってそれが叶わないということにならないように、初めから専門家に依頼することをおすすめします。

以下のようなケースの場合、特にご自身での申請は困難と思われますので当所にご相談ください。

 

配偶者ビザ取得が認められにくいケース

  • 交際期間が短い場合
  • 会った回数が少ない場合
  • 年齢差が大きい場合
  • 技能実習生と結婚する場合
  • 就労ビザが不許可になった後に申請する場合
  • 主たる生計維持者が無職、あるいは転職して間もない場合

当所にご依頼いただくメリット

入管の実務慣行や審査基準に熟知した実務経験豊富な行政書士が、お客様の状況に合わせてアドバイス、書類を準備させていただきます。詳細なヒアリングから不許可のリスクを徹底的に洗い出し、リスクを回避・軽減するための効果的な方法をご提案させていただきます。仮に現状では許可が難しいと思われるケースでも、許可に向けた方法をアドバイスさせていただきます。他の事務所で相談して断られた方や、ご自身で申請したものの不許可になってしまった方も、是非ご相談ください。

料金について

(在留資格「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」など)

下記の報酬額には、申請代行費、追加資料作成費、消費税、公文書取得費、交通費※1、通信費を含みます※2。
下記の料金表に記載のない申請についても対応可能ですので、ご相談ください。

ご依頼内容 報酬額
国外から呼び寄せる場合 110,000
今お持ちのビザを変更する場合 110,000
短期滞在ビザから変更する場合 132,000
在留期間を延長する場合 55,000
国際結婚手続 +¥55,000
連れ子を一緒に呼び寄せる場合 +¥55,000
  • ※1大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山に限ります。他の遠方申請の場合は、別途実費を頂戴します。
  • ※2申請の難易度により加算報酬を頂戴します。
    個別のお見積りをご希望の際には、無料相談をご利用いただきましたら、お見積りをご案内いたします。

よくいただくご質問と回答

交際期間が短く、心配です。不許可になりますか?

交際期間は一つの重要な事実ではありますが、夫婦としての実態は、それだけで決まるものではありません。ご夫婦が知り合った経緯や、普段の交流状況、お互いの親族への紹介、結婚に至るまでの経緯などから総合的に判断されます。詳しくヒアリングさせていただいて、プラスになる事実を積み重ねて証明していきましょう。

まだ結婚していませんが、依頼は可能ですか?

申請は結婚後に提出することになりますが、申請の準備は前もって進めることは可能です。むしろ、結婚手続きを進めながら、ビザの申請準備を並行して進めることが最短でのビザ取得につながります。結婚手続きについてもご相談を承っておりますので、お早めにご相談ください。

夫婦で海外に住んでおり、この度日本に移住することになりました。このようなケースでも対応可能ですか?

はい、対応可能です。ご相談はオンライン面談(LINE、Skype、Zoom、Teams)をご利用ください。申請も海外在住のまま対応可能です。

仕事が忙しく、営業時間に相談ができません。営業時間外でも無料で相談できますか?

営業時間外のご相談も、応相談にて無料で対応いたしますので、別途ご相談ください。

依頼した後は、事務所に伺う必要はありますか?

ご来所いただく必要はありません。お電話、メール、LINE、Skype等で連絡させていただき、原本が必要な書類は郵送いたしますので、一度もご来所いただく必要はありません。

報酬にはどういった費用が含まれていますか?

業務手数料の他、消費税、交通費(関西圏のみ)、通信費、公文書取得費を含んでおります。入管からの追加資料の対応も含んでおりますので、申請提出後もご安心ください。

報酬の支払方法を教えてください。

ご契約時に、着手金として報酬の半金を頂戴します。残りの報酬は、許可時に頂戴します。万が一、不許可の場合、残りの報酬は頂戴しません。

クレジット決済に対応していますか?

VISA、Mastercard、JCBに対応しています。

入国管理局へは、自分で行く必要がありますか?

権限のある行政書士が入管に提出しますので、お客様に入国管理局に行っていただく必要はありません。ただし、オンライン申請に対応していない申請で、遠方の地方入管への申請の場合、お客様の費用負担を考慮し、書類納品をご提案させていただくことがございます。

ご依頼の流れ

STEP01

ご相談(電話、来所面談、オンライン面談)

初回相談は無料で承っております。
30分ほどお客様の状況やご要望をお伺いし、申請についてご提案を差し上げます。
また、ご依頼いただいた場合の費用について、お見積りをご案内いたします。
オンライン面談は、Skype、Zoom、Teams、LINEに対応しております。

STEP02

ご契約・着手金のお支払い

ご契約となりましたら、報酬の半金を着手金としてお支払いいただきます。
銀行振込のほか、クレジット決済(VISA,Mastercard,JCB)も可能です。
着手金のご入金が確認できましたら、業務開始となります。

STEP03

申請資料の準備、作成

証明すべき事実を整理し、お客様のご事情に合わせた資料を準備、作成いたします。
お客様にご提供いただく資料については、リストアップしてご案内いたします。

STEP04

申請資料のご確認

申請資料が完成しましたら、資料をお客様にご確認いただき、お客様のサインを頂戴いたします。
サインは郵送で対応いたしますので、ご来所いただく必要はございません。

STEP05

入国管理局に申請

幣所行政書士が申請を取り次いで、入国管理局に申請資料を提出いたします。
お客様に入国管理局に出向いていただく必要はございません。
ただし、本人出頭が必要になる案件については、
弊所行政書士が同行させていただきます。

STEP06

審査結果のご報告

入国管理局からの通知は申請取次行政書士に届きます。
通知がありましたら、すみやかにお客様にお伝えします。

STEP07

残金のお支払い

許可の場合、結果通知から1週間以内を目途に報酬の残金をお支払いいただきます。
万が一、不許可の場合は、報酬の残金は頂戴しません。