取り扱い業務

経営管理ビザのお手続き

日本で事業をおこなう方が取得する「経営管理ビザ」の手続きをサポートします。

経営管理ビザの取得サポート

外国人が日本で事業を行う、あるいは経営者として事業を任される場合には、経営管理ビザを取得しなければなりません。外国人が日本でビジネスをスタートするにあたり、その土台となる経営管理ビザの取得をサポートします。

お手続き内容のご案内

経営管理ビザとは

経営管理ビザとは、正式には『経営・管理』の在留資格を指します。日本で会社を設立して経営者として活動される方、自営業で事業を始める方、あるいは、第三者が出資した事業に経営者として事業を任される方を対象にしています。

在留期間は5年、3年、1年、6月、4か月あるいは3か月で、経営活動の継続性や事業の安定性などが総合的に判断され、入国管理局の裁量により決定されます。

経営管理ビザを取得するには

経営管理ビザの審査においては、事業規模、日本に事業所を設置していることの他、経営活動を安定して継続して行うかが主として審査されることになります。500万円以上の事業規模が求められ、事業の活動拠点となる事業所を設置していることが必要になります。また、どのような事業を行う予定なのかを、具体的に証明することがポイントになります。

経営管理ビザを取得するために必要な書類

  • 申請種別に合わせた申請書
  • 法人登記簿謄本(法人の役員に就任する場合)
  • 開業届の写し
  • 事業規模を明らかにする資料
  • 事業内容を明らかにする資料
  • 事業所を確保していることを明らかにする資料

経営管理ビザを取得するためポイント

経営管理ビザは、他の就労ビザとは異なり、一定の学歴や実務経験が要件とされてはいません。入管法に定められている経営管理ビザの要件は、500万円以上の事業規模があり、事業所を確保・設置し、日本で事業を行うこと、に限られています。

では、他の就労ビザよりも取得しやすいか?というと、決してそうではありません。むしろ、経営管理ビザは、就労ビザの中でも取得するのが一番難しいビザと言われています。経営管理ビザでは、どのような事業を行う予定なのか、そして、その事業を安定的に継続することができることを、具体的に証明することが必要になります。つまり、事業計画が最も重要になります。計画だけであれば誰でも作ることはできますが、その計画が実現可能なものかを裏付ける根拠を、客観的な資料によって、経営的な視点から合理的に入管に証明することがポイントになります。

経営管理ビザ取得が認められにくいケース

  • 事業の経営経験がない場合
  • 事業に関連する実務経験がない場合
  • 稼働年齢を超えている場合
  • 留学生が起業する場合
  • 日本に暮らす親族と同居する場合

当所にご依頼いただくメリット

入管の実務慣行や審査基準に熟知した実務経験豊富な行政書士が、お客様の状況に合わせてアドバイス、書類を準備させていただきます。詳細なヒアリングから不許可のリスクを徹底的に洗い出し、リスクを回避・軽減するための効果的な方法をご提案させていただきます。仮に現状では許可が難しいと思われるケースでも、許可に向けた方法をアドバイスさせていただきます。他の事務所で相談して断られた方や、ご自身で申請したものの不許可になってしまった方も、是非ご相談ください。

料金について

(在留資格「経営・管理」「高度専門職1号(ハ)」)

下記の報酬額には、申請代行費、追加資料作成費、消費税、公文書取得費、交通費※1、通信費を含みます※2。
下記の料金表に記載のない申請についても対応可能ですので、ご相談ください。

ご依頼内容 報酬額
国外から呼び寄せる場合 275,000
今お持ちのビザを変更する場合 +¥33,000
在留期間を延長する場合 55,000
  • ※1大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山に限ります。他の遠方申請の場合は、別途実費を頂戴します。
  • ※2申請の難易度により加算報酬を頂戴します。
    個別のお見積りをご希望の際には、無料相談をご利用いただきましたら、お見積りをご案内いたします。

よくいただくご質問と回答

起業したいと考えていますが、どんなビジネスをしたらいいか迷っています。相談することは可能ですか?

事業内容がまだ決まっていなくても、ご相談ください。お客様のこれまでの経験や興味などをお伺いし、一緒にビジネスモデルを検討させていただきます。

法人を設立したいと考えていますが、設立の手続きも依頼できますか?

提携の司法書士事務所とともに、法人設立の手続きもサポートさせていただきます。

仕事が忙しく、営業時間に相談ができません。営業時間外でも無料で相談できますか?

営業時間外のご相談も、応相談にて無料で対応いたしますので、別途ご相談ください。

依頼した後は、事務所に伺う必要はありますか?

ご来所いただく必要はありません。お電話、メール、LINE、Skype等で連絡させていただき、原本が必要な書類は郵送いたしますので、一度もご来所いただく必要はありません。

報酬にはどういった費用が含まれていますか?

業務手数料の他、消費税、交通費(関西圏のみ)、通信費、公文書取得費を含んでおります。入管からの追加資料の対応も含んでおりますので、申請提出後もご安心ください。

報酬の支払方法を教えてください。

ご契約時に、着手金として報酬の半金を頂戴します。残りの報酬は、許可時に頂戴します。万が一、不許可の場合、残りの報酬は頂戴しません。

クレジット決済に対応していますか?

VISA、Mastercard、JCBに対応しています。

入国管理局へは、自分で行く必要がありますか?

権限のある行政書士が入管に提出しますので、お客様に入国管理局に行っていただく必要はありません。ただし、オンライン申請に対応していない申請で、遠方の地方入管への申請の場合、お客様の費用負担を考慮し、書類納品をご提案させていただくことがございます。

ご依頼の流れ

STEP01

ご相談(電話、来所面談、オンライン面談)

初回相談は無料で承っております。
30分ほどお客様の状況やご要望をお伺いし、申請についてご提案を差し上げます。
また、ご依頼いただいた場合の費用について、お見積りをご案内いたします。
オンライン面談は、Skype、Zoom、Teams、LINEに対応しております。

STEP02

ご契約・着手金のお支払い

ご契約となりましたら、報酬の半金を着手金としてお支払いいただきます。
銀行振込のほか、クレジット決済(VISA,Mastercard,JCB)も可能です。
着手金のご入金が確認できましたら、業務開始となります。

STEP03

申請資料の準備、作成

証明すべき事実を整理し、お客様のご事情に合わせた資料を準備、作成いたします。
お客様にご提供いただく資料については、リストアップしてご案内いたします。

STEP04

申請資料のご確認

申請資料をご案内し、お客様のサインを頂戴いたします。
サインは郵送で対応いたしますので、ご来所いただく必要はございません。

STEP05

入国管理局に申請

幣所行政書士が申請を取り次いで、入国管理局に申請資料を提出いたします。
お客様に入国管理局に出向いていただく必要はございません。
ただし、本人出頭が必要になる案件については、
弊所行政書士が同行させていただきます。

STEP06

審査結果のご報告

入国管理局からの通知は申請取次行政書士に届きます。
通知がありましたら、すみやかにお客様にお伝えします。

STEP07

残金のお支払い

許可の場合、結果通知から1週間以内を目途に報酬の残金をお支払いいただきます。
万が一、不許可の場合は、報酬の残金は頂戴しません。